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廃棄物と循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法やリサイクルに関係していた法律の内容は非常に複雑になっています。
これは、廃棄物の処理について、問題が起こるたびに廃棄物処理法の改正によって個々に対応してきたからです。

そのため、それらの中には、対応が十分とはいえない事例や矛盾した内容を持つ事例まであります。

しかも、近年は、廃棄物の増加や、廃棄物の内容の多様化によって、従来の廃棄物処理法では、対応しきれなくなってきました。

そこで、日本の社会のあり方から根本的に改め、環境に優しい循環型社会を形成する必要が言われるようになってきました。

従来の大量生産、大量消費型の社会をやめ、これまで安易に廃棄物としていたものをリサイクルし、資源の消費を抑えるだけでなく、それ以上利用することのできなくなった廃棄物は適正な処理をするというものです。

このように、従来の廃棄物処理法の考え方を一歩進め、循環型社会の形成を促進するという観点から、廃棄物処理とリサイクルを一つの体系にまとめあげて制定された法律が「循環型社会形成推進基本法」です。

循環型社会形成推進基本法では、スムーズな循環型社会の形成を目指しています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物の法律」です。
廃棄物処理法には、基本的な事柄だけでなく、産業廃棄物を適正に処理するための基準が細かく設定されています
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