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産業廃棄物処理業者に関するその他の違反

廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業者に関する違反は、非常に数多くあります。

罰則の主なものを例示すると次のようになります。
罰則が重いものには、懲役刑があるものもあります。

たとえば、無許可での営業や無許可での変更、事業停止命令違反や措置命令違反、委託基準違反などは罰則が重く、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金および許可の取り消しとなります。

また、委託基準違反、再委託禁止違反、施設改善命令違反や施設使用停止命令違反、改善命令違反、無許可での施設の譲受け、無許可での施設の借受け、無確認輸出、無許可輸入なども、3年以下の懲役、300万円以下の罰金および許可取り消しとなります。

そのほか、6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金および事業停止60日となるものには、施設使用前検査受検義務違反があります。

1億円以下の罰金および許可取り消しとなるのは、廃棄物の投棄禁止に対する違反です。

また、50万円以下の罰金および事業停止90日となるのは、虚偽の管理票を交付した場合です。

そのほか、50万円以下の罰金および事業停止30日となるのは、管理票の交付義務違反、管理票の写しの送付義務違反、管理票の記載義務違反、虚偽記載、管理票の回付義務違反、管理票の写しの保存義務違反、電子管理票虚偽登録など数多くあります。

廃棄物処理法に定める義務は非常に多いので、産業廃棄物処理業者は廃棄物処理法をしっかりと理解して違反にならないように努めなければなりません。

そのためには、産業廃棄物協会の研修会などを利用するとよいでしょう。

この記事のカテゴリーは「廃棄物処理法の改正と違反」です。
廃棄物を違反なく正しく処理するためには、たびたび改正される廃棄物処理法を正しく理解しておく必要があります。
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