廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業者にとっての憲法のようなものです。
しかし、その内容はかなり細かく、ちょっとした手違いやミスが廃棄物処理違反になる可能性もあります。
産業廃棄物処理業者に関する主な廃棄物処理法違反には、無許可での産業廃棄物の収集・運搬や事業範囲を超えた産業廃棄物の収集・運搬などがあります。
収集・運搬についての許可は、積み込み地域と下ろす地域のそれぞれで得る必要があります。
そのため、県境や保健所政令市の境界で産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、特に注意してください。
この許可を得ずに産業廃棄物の収集・運搬を行った場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられます。
また、収集・運搬が可能な産業廃棄物は許可を受けた種類だけに限られているので、たとえ許可を得て収集・運搬業務を行う業者であっても、その事業範囲を超えた種類の産業廃棄物を収集・運搬した場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。
ですから、定期的な収集の際に、通常とは異なる産業廃棄物の収集を依頼されたような場合には、安易に収集・運搬を行ってはいけません。
許可を受けた種類に含まれるのかどうかの確認を取ってから、収集・運搬を行うようにしてください。
廃棄物処理法は、業務と密接に関係する法律であり、その違反は、認可の取り消しや、5年に渡って産業廃棄物処理業務への参加ができないなどといった重い処分にもつながることもありますから、違反しないよう細心の注意を払うことが大事です。
そのためには、事業管理をきちんと行うだけでなく、社員に対する教育も徹底しなければなりません。
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