産業廃棄物の排出事業者は、発生から最終処分までを責任をもって処理をしなければなりません。
そのため、廃棄物処理法は、収集や運搬、処分を行う廃棄物処理業者だけではなく、排出事業者にも違反が発生する事由を定めています。
排出事業者に関する主な廃棄物処理法の違反には、無許可の業者への委託や委託契約書を交わさない委託などがあります。
無許可の業者への委託は、重大な廃棄物処理違反として、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に科せられます。
また、産業廃棄物処理を委託する場合は、業者との間で委託契約書を交わすことが定められていますので、この規則に違反した場合の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
また、委託する種類の産業廃棄物処理許可を得ていない業者に対して、処分を委託した場合も同様の罰則が科せられます。
そのほか、許可を受けた業者に正当な手続きで処分を委託したとしても、許可を受けた業者が違法な処理をした場合には、措置命令が出されますし、その措置命令に従わなければやはり違反となって罰則の対象となります。
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