廃棄物処理を適正に行うために制定された廃棄物処理法ですが、不正な手段で違反する廃棄物処理業者があると、そのたびに違反を防止するための変更や違反罰則を加えています。
近年は悪質な違反も多く、平成9年、12年と改正され、15年、16年、17年と連続して改正されるなど、変更や違反罰則の追加がより頻繁に行われるようになっています。
たとえば、平成16年と平成17年に行われた廃棄物処理法の改正と違反罰則の規定は以下のようになっています。
平成16年改正
・処分場の跡地の土地形質変更を行う場合は、事前に届出などを行う制度を新設
・「指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)」の不適正処理禁止
・不法焼却や受託の禁止について5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金に引き上げ
・法人による不法焼却について1億円以下の罰金
平成17年改正
・最終処分場の維持管理積立金制度を許可処分場の全てに拡大
・排出事業者のマニュフェスト保存を義務付け
・マニュフェスト義務違反について六ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げ
・無許可営業の法人について1億円の罰金を創設
このように、頻繁な改正、変更がありますから、改正された廃棄物処理法によって、今まで行ってきた行為が違反となる可能性も出てきます。
ですから、改正された内容を正確に理解して、自身が違反業者にならないように気をつけなくてはなりません。
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