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廃棄物処理にマニュフェストが不要の場合

マニュフェストの交付をしないで、産業廃棄物の処理を外部の業者に委託することは、廃棄物処理法の規定で禁止されています。

しかし、マニュフェストの交付無しで産業廃棄物の処理ができると廃棄物処理法で定められているケースもあります。

たとえば、産業廃棄物を排出する事業者が自ら処理を行う場合には、マニュフェストの交付は必要ありません。

そのほか、廃棄物処理法では、マニュフェストを交付せずに産業廃棄物の処理を行える場合について個別に定めています。
それは次の場合です。

・国や都道府県、市町村が事務として産業廃棄物の処分や運搬を行っている場合に処理を委託した場合

・廃油の運搬や処分を港湾管理者に委託した場合

・再生資源回収業者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合

・改正廃棄物処理法に新設された再生利用認定制度や広域認定制度により認定を受けた者に当該産業廃棄物の処理を依頼した場合

・再生事業について都道府県知事に認定を受けた者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合

・運搬用パイプラインなどを使って産業廃棄物の処理を行う認定業者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合

・産業廃棄物を輸出している業者に輸出先の国までの運搬を委託する場合

・海洋汚染防止法を受けて廃油処理を行う業者に外国の船舶から発生した廃油の処理を委託する場合

このほか、産業廃棄物ではなく不要な一般廃棄物を処理する場合も、もちろんマニュフェストは必要ありません。


この記事のカテゴリーは「マニュフェストとは」です。
不法投棄などの産業廃棄物の不正な処理を未然に防ぎ、適正に処理されることを目的として、マニュフェストが廃棄物処理法によって定められています。
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