マニュフェスト(産業廃棄物管理票)について
産業廃棄物を運搬・処理する際には、人体や環境に悪影響を及ぼさないように適正に行う...
廃棄物処理法の改正とマニュフェスト制度
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廃棄物処理と紙マニュフェスト
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廃棄物処理とマニュフェストの義務
マニュフェストは、廃棄物処理法に基づいて、産業廃棄物の処理が適正に終了したことを...
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マニュフェストは、廃棄物処理法に基づいて、産業廃棄物の処理が適正に終了したことを確認するためにあります。
マニュフェストは、A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚綴です。
そして、産業廃棄物の処理が適正に終了した場合、産業廃棄物の排出業者の手元には最終的にA・B2・D・Eの4枚のマニュフェストが、運送業者にはB1・C2の2枚のマニュフェストが、処理業者にはC1のマニュフェストが残ることになっています。
廃棄物処理法では、産業廃棄物が処理された後10日以内に、該当する伝票を送付することを義務付けています。
産業廃棄物を排出した事業者は、マニュフェストの返送によって、産業廃棄物がどのような経路をたどってどのような処理がなされたのかを確認しなければなりません。
そして、マニュフェストが交付されてから、産業廃棄物については90日、特別管理産業廃棄物については60日以内にD票が戻らない場合、あるいは180日以内にE票が戻らない場合には、委託した産業廃棄物の状況を確認し、必要な措置を取った上で都道府県または政令市に報告しなくてはならないことになっています。
また、それぞれの伝票は、廃棄物処理法によって5年間保存することが義務付けられています。

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