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廃棄物処理と紙マニュフェスト

紙マニュフェストは、廃棄物処理法に基づいて、産業廃棄物を排出する事業者から処理を委託される事業者に対して交付することが義務付けられているものです。

紙マニュフェストは、A・B1・B2・C1・C2・D・Eという7枚綴りの伝票で、複写式になっています。

そして、この紙マニュフェストに、委託する産業廃棄物の種類や数量などの廃棄物処理法で決められた事項を記入します。

その後、産業廃棄物を排出する事業者は、Aを手元に残して、B1以下を運搬委託業者に渡します。

運搬を委託された業者は、産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に、B1を手元に残して、B2は排出した事業者へ返送し、C1以下を処理業者に渡します。

産業廃棄物の処理を委託された業者は、中間処理が終わった時に、排出した事業者にDを、運搬した業者にC2を渡します。

処理業者の手元に残ったC1とEのうち、Eは最終処理が終わった時に、元の排出業者に返送します。
ただし、中間処理を行った業者が最終処理を行わず、別の業者に再委託する場合もありますが、その場合には、廃棄物処理法に基づいて新たにマニュフェストを交付する必要があります。

そして、最終処理を行った業者が、新たに発行されたマニュフェストのE票を返送して来てから、排出業者に元のEを返すことになります。

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不法投棄などの産業廃棄物の不正な処理を未然に防ぎ、適正に処理されることを目的として、マニュフェストが廃棄物処理法によって定められています。
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