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   <title>産業廃棄物処理にかかわる法律</title>
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   <subtitle>産業廃棄物にかかわる法律についてまとめています。　廃棄物処理法の問題点や違反についてなど、廃棄物処理法の基礎知識がわかります＠＠</subtitle>
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【当サイトの情報】

タイトル名：産業廃棄物処理にかかわる法律

リンク先：http://www.sakura07.com/sanpaihouritu/

紹介文：
（２５字）
産業廃棄物にかかわる法律についてまとめています＠＠]]>
      
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   <title>廃棄物処理法の改正と違反</title>
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      廃棄物処理法は、平成9年、12年と改正され、15年、16年、１7年にも改正があり、平成19年にも改正されるといった具合に頻繁に改正されています。

ですから、廃棄物を違反なく正しく処理するためには、たびたび改正される廃棄物処理法を正しく理解しておく必要があります。

そのためには、定期的に講習会などに参加して、常に最新の知識を得ておく必要があるでしょう。

許可を受けた産業廃棄物処理業者なら、産業廃棄物協会の会員になってさえおけば、会報や研修会などでその内容について把握することができます。

しかし、産業廃棄物を排出する側の企業にまでは、廃棄物処理法の改正などの情報は届いていないと考えられます。

もともと産業廃棄物の排出主は廃棄物処理法についての知識もあまりないと思われます。

ですから、産業廃棄物処理業者が正しい知識を与えて、廃棄物処理法に違反しないように指導していく必要があるかもしれません。

産業廃棄物処理業者は、正しい知識を身に付け、自らが違反をしないように心がけることはもちろん、排出主が違反することもないようにしてください。

      
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   <title>近年における廃棄物処理法の改正と違反罰則の増大</title>
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      廃棄物処理を適正に行うために制定された廃棄物処理法ですが、不正な手段で違反する廃棄物処理業者があると、そのたびに違反を防止するための変更や違反罰則を加えています。

近年は悪質な違反も多く、平成9年、12年と改正され、15年、16年、17年と連続して改正されるなど、変更や違反罰則の追加がより頻繁に行われるようになっています。

たとえば、平成16年と平成17年に行われた廃棄物処理法の改正と違反罰則の規定は以下のようになっています。

平成16年改正

・処分場の跡地の土地形質変更を行う場合は、事前に届出などを行う制度を新設

・「指定有害廃棄物（硫酸ピッチ）」の不適正処理禁止

・不法焼却や受託の禁止について5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金に引き上げ

・法人による不法焼却について1億円以下の罰金

平成17年改正

・最終処分場の維持管理積立金制度を許可処分場の全てに拡大

・排出事業者のマニュフェスト保存を義務付け

・マニュフェスト義務違反について六ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げ

・無許可営業の法人について1億円の罰金を創設

このように、頻繁な改正、変更がありますから、改正された廃棄物処理法によって、今まで行ってきた行為が違反となる可能性も出てきます。

ですから、改正された内容を正確に理解して、自身が違反業者にならないように気をつけなくてはなりません。

      
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   <title>排出事業者に関する廃棄物処理違反　</title>
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   <published>2008-04-30T08:58:26Z</published>
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   <summary>産業廃棄物の排出事業者は、発生から最終処分までを責任をもって処理をしなければなり...</summary>
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      産業廃棄物の排出事業者は、発生から最終処分までを責任をもって処理をしなければなりません。

そのため、廃棄物処理法は、収集や運搬、処分を行う廃棄物処理業者だけではなく、排出事業者にも違反が発生する事由を定めています。

排出事業者に関する主な廃棄物処理法の違反には、無許可の業者への委託や委託契約書を交わさない委託などがあります。

無許可の業者への委託は、重大な廃棄物処理違反として、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に科せられます。

また、産業廃棄物処理を委託する場合は、業者との間で委託契約書を交わすことが定められていますので、この規則に違反した場合の罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

また、委託する種類の産業廃棄物処理許可を得ていない業者に対して、処分を委託した場合も同様の罰則が科せられます。

そのほか、許可を受けた業者に正当な手続きで処分を委託したとしても、許可を受けた業者が違法な処理をした場合には、措置命令が出されますし、その措置命令に従わなければやはり違反となって罰則の対象となります。

      
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   <title>産業廃棄物処理業者に関する廃棄物処理違反</title>
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   <summary>廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業者にとっての憲法のようなものです。 しかし、その...</summary>
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      廃棄物処理法は、産業廃棄物処理業者にとっての憲法のようなものです。

しかし、その内容はかなり細かく、ちょっとした手違いやミスが廃棄物処理違反になる可能性もあります。

産業廃棄物処理業者に関する主な廃棄物処理法違反には、無許可での産業廃棄物の収集・運搬や事業範囲を超えた産業廃棄物の収集・運搬などがあります。

収集・運搬についての許可は、積み込み地域と下ろす地域のそれぞれで得る必要があります。

そのため、県境や保健所政令市の境界で産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は、特に注意してください。

この許可を得ずに産業廃棄物の収集・運搬を行った場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられます。

また、収集・運搬が可能な産業廃棄物は許可を受けた種類だけに限られているので、たとえ許可を得て収集・運搬業務を行う業者であっても、その事業範囲を超えた種類の産業廃棄物を収集・運搬した場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。

ですから、定期的な収集の際に、通常とは異なる産業廃棄物の収集を依頼されたような場合には、安易に収集・運搬を行ってはいけません。

許可を受けた種類に含まれるのかどうかの確認を取ってから、収集・運搬を行うようにしてください。

廃棄物処理法は、業務と密接に関係する法律であり、その違反は、認可の取り消しや、5年に渡って産業廃棄物処理業務への参加ができないなどといった重い処分にもつながることもありますから、違反しないよう細心の注意を払うことが大事です。

そのためには、事業管理をきちんと行うだけでなく、社員に対する教育も徹底しなければなりません。

      
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   <title>産業廃棄物処理業者に関するその他の違反</title>
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   <published>2008-04-30T08:53:00Z</published>
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   <summary>廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業者に関する違反は、非常に数多くあります。 罰...</summary>
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      廃棄物処理法が定める産業廃棄物処理業者に関する違反は、非常に数多くあります。

罰則の主なものを例示すると次のようになります。
罰則が重いものには、懲役刑があるものもあります。

たとえば、無許可での営業や無許可での変更、事業停止命令違反や措置命令違反、委託基準違反などは罰則が重く、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金および許可の取り消しとなります。

また、委託基準違反、再委託禁止違反、施設改善命令違反や施設使用停止命令違反、改善命令違反、無許可での施設の譲受け、無許可での施設の借受け、無確認輸出、無許可輸入なども、3年以下の懲役、300万円以下の罰金および許可取り消しとなります。

そのほか、６ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金および事業停止60日となるものには、施設使用前検査受検義務違反があります。

1億円以下の罰金および許可取り消しとなるのは、廃棄物の投棄禁止に対する違反です。

また、50万円以下の罰金および事業停止90日となるのは、虚偽の管理票を交付した場合です。

そのほか、50万円以下の罰金および事業停止30日となるのは、管理票の交付義務違反、管理票の写しの送付義務違反、管理票の記載義務違反、虚偽記載、管理票の回付義務違反、管理票の写しの保存義務違反、電子管理票虚偽登録など数多くあります。

廃棄物処理法に定める義務は非常に多いので、産業廃棄物処理業者は廃棄物処理法をしっかりと理解して違反にならないように努めなければなりません。

そのためには、産業廃棄物協会の研修会などを利用するとよいでしょう。

      
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   <title>廃棄物処理法の問題点</title>
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   <summary>環境を保全し、人々の生活の安全と向上を目的として制定された廃棄物処理法ですが、さ...</summary>
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      環境を保全し、人々の生活の安全と向上を目的として制定された廃棄物処理法ですが、さまざまな問題点を抱えています。

まず、廃棄物処理法で定めている一般廃棄物と産業廃棄物との定義があいまいなための混乱があります。

また、一般廃棄物の処理を担当する自治体によって処理の技術面の違いがあって一律に対応できないということや、処理能力を超えた廃棄物のために処理施設がパンク状態に陥っているといった問題点もあります。

そのほか、最近は、廃棄物の資源化という観点からリサイクルを推進するようになっていますが、廃棄物処理法には許可制度があるため、リサイクルが簡単にできないという問題も指摘され、特例として規制緩和措置が認められる制度もできました。

このように新たな問題点が生じるたびに廃棄物処理法自体を改正しているのですが、対応はどうしても後手になってしまいます。

また、細則の改正や通達といった小手先で対処していると、かえって矛盾が生じてしまうケースもあります。

廃棄物処理法は、廃棄物に対する責任を明確にし、廃棄物を適正に処理するための規定ですが、現実には、毎日大量に出る一般廃棄物や産業廃棄物に対する迅速な対応が必要になっています。

      
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   <title>マニュフェスト（産業廃棄物管理票）について</title>
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   <summary>産業廃棄物を運搬・処理する際には、人体や環境に悪影響を及ぼさないように適正に行う...</summary>
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      産業廃棄物を運搬・処理する際には、人体や環境に悪影響を及ぼさないように適正に行う必要があります。

そのため、不法投棄などの産業廃棄物の不正な処理を未然に防ぎ、適正に処理されることを目的として、マニュフェストと呼ばれる産業廃棄物管理票を発行することが廃棄物処理法によって定められています。

マニュフェストは、処分や運搬を委託する際に産業廃棄物を排出する事業者が発行する管理票です。
これによって産業廃棄物の処分、運搬の責任の所在が明らかになるようになっています。

マニュフェストは市販されていますが、その形式や内容は、廃棄物処理法によってあらかじめ決められています。

マニュフェストは7枚綴りの管理票からできています。

そして、産業廃棄物を排出する事業者によって交付された後は、最終処理まで、関わる業者間で送り渡され、排出した事業者、産業廃棄物を運搬、処理した各事業者の手元にはそれぞれ管理票の控えが残り、最終的には、排出した事業者に返送されるようにできています。

その控えは、管理票の内容を確認した後も5年間は保管することを廃棄物処理法で義務づけています。

      
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   <title>廃棄物処理法の改正とマニュフェスト制度</title>
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   <summary>マニュフェスト制度の歴史は、1990年、当時の厚生省、現在の厚生労働省の行政指導...</summary>
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      マニュフェスト制度の歴史は、1990年、当時の厚生省、現在の厚生労働省の行政指導から始まります。

法的には1991年の廃棄物処理法の改正によりマニュフェスト制度が新設されました。

そして、1993年からは特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合のマニュフェスト交付が義務付けられました。

当初のマニュフェストは、複写式になった紙の伝票でした。

その後、1997年の廃棄物処理法の改正により、1998年からはすべての産業廃棄物の処理の委託が、マニュフェストの交付なしではできなくなることが決まりました。

1998年には電子データをやり取りする電子マニュフェストが開発され、政府は電子マニュフェストの定着を目指しています。

しかし、廃棄物処理にかかわるすべての事業所がITを導入しなければならないため、電子マニュフェストを使っていない事業所もまだ多いというのが現状です。

さらにマニュフェスト制度は強化され、2001年の廃棄物処理法の改正で、排出業者は、中間処理が行われた場合でも、最終処分に至るまで責任を持って適正な廃棄物処理について確認しなければならないと義務付けられました。

      
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   <title>廃棄物処理と紙マニュフェスト</title>
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   <published>2008-04-30T08:36:12Z</published>
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      紙マニュフェストは、廃棄物処理法に基づいて、産業廃棄物を排出する事業者から処理を委託される事業者に対して交付することが義務付けられているものです。

紙マニュフェストは、A・B1・B2・C1・C2・D・Eという7枚綴りの伝票で、複写式になっています。

そして、この紙マニュフェストに、委託する産業廃棄物の種類や数量などの廃棄物処理法で決められた事項を記入します。

その後、産業廃棄物を排出する事業者は、Aを手元に残して、B1以下を運搬委託業者に渡します。

運搬を委託された業者は、産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に、B1を手元に残して、B2は排出した事業者へ返送し、C1以下を処理業者に渡します。

産業廃棄物の処理を委託された業者は、中間処理が終わった時に、排出した事業者にDを、運搬した業者にC2を渡します。

処理業者の手元に残ったC1とEのうち、Eは最終処理が終わった時に、元の排出業者に返送します。
ただし、中間処理を行った業者が最終処理を行わず、別の業者に再委託する場合もありますが、その場合には、廃棄物処理法に基づいて新たにマニュフェストを交付する必要があります。

そして、最終処理を行った業者が、新たに発行されたマニュフェストのE票を返送して来てから、排出業者に元のEを返すことになります。

      
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   <title>廃棄物処理とマニュフェストの義務</title>
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   <published>2008-04-30T08:34:31Z</published>
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      マニュフェストは、廃棄物処理法に基づいて、産業廃棄物の処理が適正に終了したことを確認するためにあります。

マニュフェストは、A・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚綴です。

そして、産業廃棄物の処理が適正に終了した場合、産業廃棄物の排出業者の手元には最終的にA・B2・D・Eの4枚のマニュフェストが、運送業者にはB1・C2の2枚のマニュフェストが、処理業者にはC1のマニュフェストが残ることになっています。

廃棄物処理法では、産業廃棄物が処理された後10日以内に、該当する伝票を送付することを義務付けています。

産業廃棄物を排出した事業者は、マニュフェストの返送によって、産業廃棄物がどのような経路をたどってどのような処理がなされたのかを確認しなければなりません。

そして、マニュフェストが交付されてから、産業廃棄物については90日、特別管理産業廃棄物については60日以内にD票が戻らない場合、あるいは180日以内にE票が戻らない場合には、委託した産業廃棄物の状況を確認し、必要な措置を取った上で都道府県または政令市に報告しなくてはならないことになっています。

また、それぞれの伝票は、廃棄物処理法によって5年間保存することが義務付けられています。

      
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   <title>廃棄物処理と電子マニュフェスト</title>
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   <published>2008-04-30T08:31:37Z</published>
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      廃棄物の適正な処理のために作られたマニュフェスト制度ですが、現在は紙マニュフェストと電子マニュフェストの両方で運用しています。

そして、今のところ、その大部分は紙マニュフェストが使用されています。

法の改正によって登場した電子マニュフェストですが、これが導入されると、産業廃棄物の不法投棄が減少するので、環境の保全に効果的であるといわれています。

そのため、政府は2010年度までに電子マニュフェストの普及率を50％までにすることを目標として「IT新改革戦略」を立ち上げ、電子マニュフェストの普及に努めています。

電子マニュフェストでは、パソコンや携帯電話からのアクセスにより、全て情報処理センターを仲介して処理されます。

電子マニュフェストでは、マニュフェストの基本情報をあらかじめ登録しておくことができますし、終了した処理の情報の登録や報告も簡単にできます。

ですから、電子マニュフェストならば、産業廃棄物の処理を委託した後、廃棄物処理が法に則って正しく行われたかを追跡することも非常に簡単ですから、廃棄物処理法の遵守に効果があります。

また、マニュフェストの書類上の不備や処理の期限遅れといったケアレスミスを防ぐこともできるので、事務が効率的になるという利点もあります。

ただし、電子マニュフェストの普及のためには、産業廃棄物の処理に関わる全ての業者が同じシステムに対応している必要があるため、中小業者に至るまで、すべての産業廃棄物の処理を電子マニュフェストによって行うという政府の思惑通りには進行していないというのが現状です。
      
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   <title>廃棄物処理にマニュフェストが不要の場合</title>
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   <published>2008-04-30T08:28:17Z</published>
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      マニュフェストの交付をしないで、産業廃棄物の処理を外部の業者に委託することは、廃棄物処理法の規定で禁止されています。

しかし、マニュフェストの交付無しで産業廃棄物の処理ができると廃棄物処理法で定められているケースもあります。

たとえば、産業廃棄物を排出する事業者が自ら処理を行う場合には、マニュフェストの交付は必要ありません。

そのほか、廃棄物処理法では、マニュフェストを交付せずに産業廃棄物の処理を行える場合について個別に定めています。
それは次の場合です。

・国や都道府県、市町村が事務として産業廃棄物の処分や運搬を行っている場合に処理を委託した場合

・廃油の運搬や処分を港湾管理者に委託した場合

・再生資源回収業者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合

・改正廃棄物処理法に新設された再生利用認定制度や広域認定制度により認定を受けた者に当該産業廃棄物の処理を依頼した場合

・再生事業について都道府県知事に認定を受けた者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合

・運搬用パイプラインなどを使って産業廃棄物の処理を行う認定業者に当該産業廃棄物の処理を委託した場合

・産業廃棄物を輸出している業者に輸出先の国までの運搬を委託する場合

・海洋汚染防止法を受けて廃油処理を行う業者に外国の船舶から発生した廃油の処理を委託する場合

このほか、産業廃棄物ではなく不要な一般廃棄物を処理する場合も、もちろんマニュフェストは必要ありません。



      
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